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春日部市の社会保険労務士田口裕貴事務所〜労務管理・就業規則・給与計算・労働保険・社会保険・障害年金〜 対応地域:春日部市・越谷市・松伏町・杉戸町・宮代町ほか埼玉県全域、関東近郊

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未支給年金請求特設ページ〜未支給年金の請求とは何か?〜

 年金は、一身専属権です。ですので、年金を受けていた方しか受け取ることができず、相続の対象にもなりません。死亡時に、年金受給権が発生していたものがあったとしても、死亡後はその年金を受け取ることができません。
 ただし、その亡くなった方に支給すべき年金で、まだ支給されていなかったものがある場合には、一定の範囲の遺族が、その支給を請求することができます。
 これを、未支給年金の請求といいます。

【未支給年金の請求の対象となる年金給付】
 老齢年金に限らず、障害年金や遺族年金も含まれます。
 また、亡くなった時点で亡くなった方自身が年金の請求をしていなかったとしても、その方が年金を受け取ることができる状況にあれば、一定の範囲のご遺族が未支給年金として請求をすることができます。

【未支給年金の請求ができるご遺族】
 未支給年金の請求ができるご遺族は、お亡くなりになった方と生計を同じくしていた
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.その他、上記1〜6以外の三親等以内の親族(この配偶者・甥・姪・おじ・おば・ひ孫など)
 です。

【未支給年金の請求のポイント】
 年金受給権は相続の対象となりません(受給権者の一身専属権であるため)。未支給請求については、相続とは別に認められた、遺族の生活保障を目的とする給付です。
 ですので、仮に相続放棄をしていたとしても、未支給年金の請求をする権利が消滅するわけではありません。

 また、未支給年金の請求については、事実婚関係にあった方も請求が可能です。ですので、必ずしも入籍していなければ請求できないというものではありません。

 さらに、「生計同一」要件については、亡くなった方が入院していた場合にその入院費用を経済的に援助していた等でも認められるとされています。

「なんだか難しそう」とあきらめず、まずは当事務所へご相談ください。


★未支給年金の請求の詳細については、当事務所へお尋ねください★
初回相談は無料です。
請求の代行手数料は、着手金20,000円+手続報酬(支給決定額の10%)とさせていただきます。


【未支給年金の請求に関する法律の専門的な事がらについて】
根拠条文:国民年金法19条 厚生年金保険法37条
国民年金法19条1項は、次のように規定しています。
 「年金の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。」

 そもそも年金受給権というものは、民法896条但書にいう「被相続人の一身に専属した」権利、すなわち一身専属権と呼ばれるものであり、その年金受給権を持っている人しか受け取ることができないものであるとされています(最三判平7.11.7民集49巻9号2829頁)。ですから、年金受給権自体は、相続財産に該当せず、年金受給権者が亡くなった時点で、その権利自体が消滅する(国民年金法29条など)ことになります。

 そこで疑問が生じます。年金は偶数月の(原則として)15日に振り込まれますが、そこで振り込まれるものは、前月分および前々月分ということになります。例えば、12月15日に振り込まれる年金は、10月分および11月分のものということになります。
 この前提のもとで、12月14日に年金の受給権者が亡くなったとしたら、どうなるでしょうか。

 答えは、12月15日に振り込まれる年金(10月分および11月分)であっても、受け取ることができないということになります。

 なぜかというと、年金受給権者が亡くなっており、その方の固有の権利である年金を受け取る権利自体が消滅しているからです。平たく言えば、亡くなっている人がお金を受け取るということが、法理論上でも物理的にも不可能であるからです。

 しかし、この事例では、10月分および11月分の年金の受給権は、すでに発生していたはずです。さらに、12月分についても受給権が発生していたはずです。たまたま振込みのタイミングが遅かったから受け取れなかっただけとも言えます。また、亡くなった年金受給権者と生計を同じくしていた方がいる場合には、生活費などについて、その年金をあてにしていたかもしれません。そうした観点から、「相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めた」ということができるでしょう(前掲平成7年11月7日判決)。

 もっとも、この未支給年金の請求は、一定の範囲の遺族が、「自己の名で」行うことになっています。ですから、その請求権については、請求を行う一定の範囲の遺族に固有のものであり、年金受給権者の年金受給権を相続によって得たものではないのです。
 また、前掲最高裁判例も言うように、「相続とは別の立場から」とされていますから、そもそも相続財産とは無関係のものです。
 となると、仮に受給権者の相続人が相続放棄(民法938条)していたとしても、未支給年金の請求を行う権利まで放棄したものとはみなされません。ですので、相続放棄と未支給年金の請求は、一緒に行うことができます。

 なお、未支給年金と相続税の取扱いについては、下記URLに掲載されています(国税庁ホームページ内)。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/09.htm

 上記ページの内容を引用しますと、「未支給年金請求権については、当該死亡した受給権者に係る遺族が、当該未支給の年金を自己の固有の権利として請求するものであり、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。なお、遺族が支給を受けた当該未支給の年金は、当該遺族の一時所得に該当します。」とされています(最終アクセス日平成28年4月25日)。
 社会保険労務士は税の専門家ではありませんので、こうした引用にとどめますが、国税庁の見解を引用すると上記のようになるそうです。一般的な事項ということでご参考になさってください。なお、税に関する詳細は、国税庁・税務署や、税理士さんにお尋ねください。


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