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春日部市の社会保険労務士田口裕貴事務所〜労務管理・就業規則・給与計算・労働保険・社会保険・障害年金〜 対応地域:春日部市・越谷市・松伏町・杉戸町・宮代町ほか埼玉県全域、関東近郊

TEL. 070-5077-5484

〒344-0064 埼玉県春日部市南3−14−4−305

労働保険年度更新・社会保険算定基礎届について

労働保険の年度更新(労働保険料の申告書作成・提出)はお済みですか?

労働保険(労災保険・雇用保険)の適用を受けている事業所様には、5月末から6月上旬ごろに、緑色のA4サイズの封筒が、都道府県労働局から届いているかと思います。
この書類は、労働保険の保険料の申告書です。

労働保険は、年に1回、保険料の計算を行い、申告をしなければならないこととなっています。
(これを、労働保険の年度更新といいます。「保険の更新」という意味です。)
毎月の給与計算の際に記載をしている賃金台帳をもとに、この申告書の作成を行うこととなります。

申告書の提出期限は、毎年7月10日までとなっています。
また、保険料の納付も、7月10日までとなっています。
申告書の提出期限ギリギリの提出となると、保険料の納期限が過ぎてしまう可能性もあります。
ですから、早めの書類作成・申告書提出・保険料納付をおすすめします。


社会保険の算定基礎届提出はお済みですか?

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用を受けている事業所様には、毎年6月上旬から中旬ごろに、日本年金機構よりA4サイズの封筒が届いているかと思います。
この書類は、社会保険の算定基礎届という書類です。

この書類は、毎年4月から6月にかけて支払った社会保険加入の従業員の給与支払額を記載して、提出するものです。
この書類に記載してある金額をもとに保険料が再計算され、9月分から適用されることになります。
提出がない場合には、年金事務所から指導が入ることもあります。
ですので、忘れずに作成し、提出しましょう。

こちらの提出期限も、毎年7月10日までとなっています。
労働保険の申告書とは違い、保険料の納期限が直近に迫っているということはないのですが、それでも早めに作成して提出していただくことをおくことをおすすめします。

作成方法がわからない場合は、社会保険労務士にご相談ください

労働保険の年度更新手続(労働保険の保険料申告書作成・提出)や、社会保険の算定基礎届作成・提出について、そのやり方がわからなかったり、事業所で行うことが難しい場合は、ぜひ専門の社会保険労務士にご相談ください。
事業所様の状況を伺いながら、書類の作成をいたします。

なお、これらの書類を業として作成し、提出の代行を行うことができるのは、社会保険労務士(または弁護士)に限られています。それ以外の方が作成や提出の代行を行った場合には、社会保険労務士法違反となる可能性もあります。

社会保険労務士は、労働・社会保険諸法令の専門家です。
労働保険や社会保険の手続は、ぜひ社会保険労務士にご相談ください。


当事務所の手続代行料

労働保険の年度更新および社会保険の算定基礎届の作成・提出代行に関する当事務所の代行料は次のとおりとなっています。

<単発(スポット)の場合>
労働保険年度更新手続書類作成・提出代行 30,000円
社会保険算定基礎届作成・提出代行 30,000円
※従業員5人まで、該当年における離職者5人まで、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・雇用保険や健康保険などへの加入が確認できる書類がそろっている場合

<手続に関する顧問契約ありの場合>
顧問料を1か月分上乗せ
(ただし、給与計算も承っている場合には、その人数における手続顧問料の1か月分のみを上乗せとします)

お見積りは無料です。
お気軽にご相談ください。


社会保険労務士
田口裕貴事務所



代表:田口裕貴(たぐち ひろき)
社会保険労務士
法学修士(労働法)
防災士
2級FP技能士

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