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春日部市の社会保険労務士田口裕貴事務所〜労務管理・就業規則・給与計算・労働保険・社会保険・障害年金〜 対応地域:春日部市・越谷市・松伏町・杉戸町・宮代町ほか埼玉県全域、関東近郊

TEL. 070-5077-5484

〒344-0064 埼玉県春日部市南3−14−4−305

料金表

事業所様向けの顧問サービス 料金表 (税込み価格)

給与計算・労働社会保険法令に基づく各種手続・人事労務相談顧問月額料金表 


(単位 人数:人 料金:円/月)


人数

給与計算

手続顧問

人事労務相談顧問

手続顧問

人事労務相談顧問

人事労務相談顧問

〜4人

33,000

5〜9人

55,000

10〜19人

右の金額+33,000円

(10人まで)

10人以上は、タイムカード1枚増すごとに1,100円

44,000

20〜29人

55,000

30〜49人

66,000

50〜69人

88,000

55,000

70〜99人

110,000

100〜149人

143,000

77,000

150〜199人

165,000

200〜249人

209,000

250〜299人

242,000

300〜499人

個別お見積りによる

110,000

500〜999人

1000人以上

個別お見積りによる

※上記金額はあくまで一般的な場合の例示です。お客様の状況により、料金が変更となる場合もあります。予めご了承ください。

【顧問報酬について】
 顧問報酬は、労働・社会保険諸法令に関する事項の相談・指導(コンサルティング)の業務(人事労務相談顧問)並びに社会保険労務士業で労働・社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行の業務(手続顧問)を月単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。人数に応じて、上記一覧表記載の内容をその額とさせていただいております。なお、顧問契約の内容に関する詳細は、下記※1をご参照ください。

※1 顧問契約内容の詳細

【顧問報酬に含まれる業務】
<人事労務相談顧問 定期訪問と、メール・電話による相談を主とします(いずれも企画・立案は除きます)>
1.人事・労務管理、労働時間管理、安全衛生管理に関する相談・指導および既存社内制度の運用・指導
2.労働・社会保険に関する相談・指導
3.求人に関する相談
4.法律情報の提供
5.その他労働・社会保険諸法令に関する相談
【人事労務相談顧問におけるお伺い回数目安】
毎月1回程度
上記回数を超えてお伺いする必要が生じた場合には、別途日当を請求させていただく場合がございます。
(目安:半日につき、2万円)

<手続顧問>
1.労働基準法に関する手続(就業規則等各種規則、現場確認が必要となる手続を除く)
2.労災保険の給付に関する手続(第三者行為災害届、新規適用に関するものを除く)
3.雇用保険の被保険者資格に関する手続(高年齢雇用継続給付・育児休業給付・二事業に係る支給申請、新規適用に関するものを除く)
4.労働保険徴収法に関する手続(労働保険概算・確定保険料申告に関するものを除く)
5.労働安全衛生法に関する手続(許認可申請、設計・作図・強度計算・現場確認等を要するものを除く)
6.社会保険の被保険者資格に関する諸手続(健康保険厚生年金保険標準報酬っ月額算定基礎届、新規適用に関するものを除く)

<給与計算>
1.タイムカード・出勤簿などの集計
2.時間外労働などの計算も含む給与計算全般
3.給与明細書の作成
4.賃金台帳の作成
5.労働者名簿の作成
6.助成金申請等の相談
7.その他労働法令によって定められた帳簿書類等の作成

【その他ご注意事項】
※1.顧問契約における単位は、原則として事業所ごととさせていただきます。
※2.契約日から3か月経過した日ごとにおける該当事業所の従業員数により、それぞれの月分からの顧問報酬を自動改正させていただきます。
※3.顧問契約における人員の数算定は次のとおりとさせていただきます。
 事業主(常勤役員を含む)+全従業員数
 ただし、お客様の状況によっては、その内容を変更させていただくことがございます。その場合には、事前に見積りをご提示させていただきます。
※4.月次給与・賞与の人員の数算定は、原則としてその支払対象者の人数によることとします。
※5.賞与計算については、別途1人あたり1,000円を申し受けます。
※6.労働保険年度更新及び社会保険算定基礎届提出月については、別途1か月分の顧問料を頂戴いたします。
※7.顧問業務範囲外の業務に対する報酬は、その都度協議して決定させていただきます。
※8.毎月の報酬総額に消費税を加算して請求させていただきます。
※9.上記金額及び業務内容はあくまで一般的な例示であり、お客様の状況によりその内容を変更させていただくことがございます。その場合、あらかじめ業務内容及び見積りをご提示させていただきます。ご了承ください。

以下の業務は、通常の顧問契約の範囲外とさせていただいております。


< 手 続 業 務 >

1.労働・社会保険の新規適用、廃止届

(1)新規適用

 

健康保険

厚生年金保険

労災保険

雇用保険

1〜9人

88,000

55,000

10〜19人

110,000

77,000

20人以上

一人増すごとに、10〜19人の料金に1,100円加算



(2)適用廃止

 

健康保険

厚生年金保険

労災保険

雇用保険

10人未満

55,000

5¥5,000

10人以上

一人増すごとに、10人未満の料金に1,100円加算




2.就業規則、諸規程等の作成・変更・診断


就業規則診断:22,000円〜

常勤職員(正社員)向け就業規則(簡易版):55,000円
常勤職員(正社員)向け就業規則(詳細版):220,000円〜
詳細版についてはお客様と打ち合わせの上オーダーメイドの就業規則を作成します
労働問題などを未然に防ぐためには、詳細版の作成をおすすめしております
非常勤・パート・アルバイト向け就業規則:88,000円
賃金規定(賃金制度構築あり):165,000円
賃金規定(賃金制度構築なし):88,000円
人事規程(人事考課制度構築あり):88,000円
人事規程(人事考課制度構築なし):55,000円
退職金規程(退職金制度構築あり):110,000円
旅費規程:55,000円
寄宿舎規則:55,000円
育児休業・介護休業規程:55,000円
衛生管理規程:55,000円
各種就業規則変更:内容により協議(22,000円〜)
その他、ご要望に応じて各種規程を作成いたします
例)介護職員処遇改善加算対応型就業規則・給与規程 165,000円〜


<人 事 労 務 管 理 業 務 >

人事・労務管理に関する下記の項目につき、相談・指導、企画・立案及び実施のための運用・指導を行う場合
(料金 企画立案については 円/1受託事業あたり 期間の目安:3か月〜1年程度 
    相談・指導、運用・指導については、 円/1回あたり 時間の目安:1日〔8時間以内〕)
※ただし、相談・指導および運用・指導については、顧問契約がある事業所様については、顧問契約の中に含まれるものとします。毎月の定期訪問時に各種相談運用等の指導を行います。

項目

相談・指導

企画・立案

運用・指導

内容の例示

雇用管理

1回あたり

(4時間程度)

55,000

550,000

1回あたり

(4時間程度)

55,000

@要員計画、A採用基準、B適性検査、C配置・異動計画、D昇進・昇格計画、E職務再構築、F休職制度、G定年制度、H雇用調整

人事管理

1,100,000

@職務調査・分析、A職務記述書・明細書、B職務評価、C人事記録、D人事考課、E職務分掌、F自己申告

教育訓練

550,000

@教育訓練計画(新入社員教育、中堅社員教育、技能訓練、監督者訓練、管理者教育等)

賃金管理

1,100,000

@賃金水準検討、A賃金体系、B賞与、C退職金、D付加価値・労働分配

労働時間管理

550,000

@労働時間、Aフレックスタイム、B週休二日制、C休日、休暇、D労働時間短縮、E時間外労働管理

安全衛生管理

1,100,000

@安全・衛生管理計画、A施設改善、B作業改善、C安全・衛生管理組織、D安全・衛生教育、EKYT(ゼロ災運動)、F健康管理、G総合的健康の保持・増進

人間関係管理

1,100,000

@提案制度、A社内報、Bカウンセリング、Cコミュニケーション、Dモラールサーベイ

企業福祉

550,000

@財形、A社内預金、B共済、C慶弔金、Dレクリエーション、E定年退職前教育、F企業年金

労務計画

550,000

@労務方針、A労務計画

労務監査

550,000

@監査計画、A労務監査、B監査報告

労使関係管理

1,650,000

@労使協議制度、A労使懇談制度、B苦情処理制度

福祉・介護事業所処遇改善

550,000

@処遇改善加算取得のための就業規則整備、A職場環境調整、B教育訓練制度構築、C賃金制度構築、D処遇改善加算計画書の作成、Eその他必要となる各規程の整備等

働き方改革

550,000

@働き方改革関連法への労務管理対応、A労働時間短縮、B年次有給休暇取得計画、C同一労働同一賃金対応、D業務改善・生産性向上

なお、上記金額は従業員数50名程度を基準としています。従業員数が50名を超える場合や事業所様の状況によっては、別途お見積りをさせていたくことがあります。

※2 交通費について

下記地域内で行う業務については、交通費等の費用は無料です。
埼玉県:春日部市 越谷市 松伏町 杉戸町 宮代町 吉川市 草加市 三郷市 八潮市 白岡市 蓮田市 久喜市

上記地域以外の方も、ご対応いたします
埼玉県全域 東京23区 千葉県北西部 茨木県南西部 栃木県南部 等
ただし、遠方の場合、別途交通費を申し受ける場合がございます。
その場合は、事前にご連絡いたします。




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