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春日部市の社会保険労務士田口裕貴事務所〜労務管理・就業規則・給与計算・労働保険・社会保険・障害年金〜 対応地域:春日部市・越谷市・松伏町・杉戸町・宮代町ほか埼玉県全域、関東近郊

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障害年金の支給額は? (平成29年5月1日現在)

障害年金の支給額は、いくらなのか?

 障害基礎年金、障害厚生年金の支給額は、社会全体の物価の変動や賃金の変動によって、毎年見直されます。平成27年度の金額は、次のとおりです。
 なお、障害基礎年金を受けられる方については、お子さんの人数に応じて支給額の加算がなされます。また、1級及び2級の障害厚生年金を受けられる方については、配偶者の加給年金額が加算されるほか、障害厚生年金と併せて障害基礎年金も受けられます(年金制度は「2階建て」の制度であるため、2階部分に相当する障害厚生年金が受けられるのであれば、1階部分に相当する障害基礎年金も受けられるということです)。ただし、3級の障害厚生年金については、厚生年金独自の制度であるため、障害基礎年金との併給はできません(障害基礎年金については、障害等級3級の場合には、支給対象とならないため)。

【障害基礎年金の支給額】
障害等級1級の場合:779,300円×1.25+子の加算
障害等級2級の場合:779,300円+子の加算

〔子の加算の額〕
第1子及び第2子:それぞれ224,300円
第3子以降:それぞれ74,800円
※加算の対象となる子とは、次の者に限られます
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(一般的には、高校卒業までの子)
・20歳未満で障害等級1級または2級に該当する子

【障害厚生年金の支給額】
障害等級1級の場合:
(報酬比例の年金額)×1.25+〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕
障害等級2級の場合:
(報酬比例の年金額)+〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕
障害等級3級の場合:
(報酬比例の年金額)※最低補償額584,500円
〔報酬比例の年金額の計算方法〕
報酬比例の年金額は、原則として次の計算式によって算定します
(平均標準報酬月額)×7.5/1000×(平成15年3月までの被保険者期間の月数)+
(平均標準報酬額)×5.481/1000×(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)
※被保険者期間が300月(25年)未満の場合には、300月とみなして計算します。
※「平均標準報酬月額」「平均標準報酬額」とは、平たく言うと、毎月のお給料の平均額のことです。
・平成15年3月までの「平均標準報酬月額」は、給与のみの平均額です
・平成15年4月以後の「平均標準報酬額」は、給与+賞与の平均額です



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