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春日部市の社会保険労務士田口裕貴事務所〜労務管理・就業規則・給与計算・労働保険・社会保険・障害年金〜 対応地域:春日部市・越谷市・松伏町・杉戸町・宮代町ほか埼玉県全域、関東近郊

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文献引用のルール

ゼミ報告でのレジュメや、卒業論文などを書く際に、多くの文献を引用することは必要不可欠です。
しかし、ただ引用するだけでは「コピペ」と言われてしまいます。
文献を引用するにも、ルールがあるのです。
そこで、文献を引用するためのルールをまとめます。
文献引用のルールのはいくつかのものがありますので、ここに記載してあることだけしか認められないというわけではありません。
しかし、いずれの方法を取るにしても、文献を引用する際には、絶対にルールを守ってください。


文章をそのまま引用する場合
引用部分とそうではない部分(自分で書いた部分)を明確に区別するために、引用部分は必ず「 」で括ること
引用部分に「」が含まれている場合は、「 『 』 」と記載する

そして、引用した後に、引用元の文献(出典)を記載する
書籍からの引用の場合: 著者名『書籍名(第○版)』(出版社名、出版年)○○頁
雑誌からの引用の場合: 著者名「論文タイトル」雑誌名○○号(出版年)○○頁
                著者名「論文タイトル」雑誌名○巻○○号(出版年)○○頁
出典の記載場所については、文章中の文末に記載・ページ末脚注での記載・文末脚注での記載などありますが、特に指定がなければどれでも構わないと思います。

判例を引用する場合
判例を引用する場合も、引用部分とそうではない部分(自分で書いた部分)を明確に区別するために、引用部分は「  」で括ること
出典の記載: ○○事件・最判平○○年○月○日掲載誌○巻○○号○○頁


非常に簡潔に記載しましたが、最低限これだけは絶対に守らなければなりません。
たったこれだけで、「コピペ疑惑」はなくなりますから、しっかり書きましょう。

なお、さらに細かいルールについては、下記URLを参考にしてください。


参考:
神戸大学大学院法学研究科・法学部ホームページ
法律編集者懇話会作成 『法律文献等の出典の明示方法』
http://www.law.kobe-u.ac.jp/citation/mokuji.htm
(最終アクセス:2014年6月12日)
2020年2月4日現在、リンク切れです

参考:
神戸大学付属図書館ホームページ
セルフラーニング
レポート・参考文献の書き方
https://lib.kobe-u.ac.jp/kulip/top/manual/#reference
(最終アクセス:2020年2月4日)

HOME社会法研究室>文献引用のルール

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