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春日部市の社会保険労務士田口裕貴事務所〜労務管理・就業規則・給与計算・労働保険・社会保険・障害年金〜 対応地域:春日部市・越谷市・松伏町・杉戸町・宮代町ほか埼玉県全域、関東近郊

TEL. 070-5077-5484

〒344-0064 埼玉県春日部市南3−14−4−305

当事務所でも、一定の事業主や建設業・運輸業の一人親方の労災保険加入手続の取り扱いを開始しました

当事務所は、平成28年9月1日より、労働保険事務組合 埼玉SR経営労務センターに加入することとなりました。
これにより、事業主や建設業・運輸業の一人親方の労災保険加入手続を行うことができるようになりました。


そもそも労働保険事務組合とは?

労働保険事務組合とは、「事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体」です。


労働保険事務組合への委託のメリット

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託すると、次のようなメリットがあります。

1.労災保険に加入できない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
2.労働保険料の額にかかわらず、年3回の分割納付で自動引き落としができます。
3.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
4.建設業・運輸業の一人親方も労災保険に特別加入することができます。

特に大きなメリットは、1と4です。
労働保険事務組合に加入しなければ、事業主や建設業・運輸業の一人親方は、労災保険に加入することができません。
建設業や運輸業については、特に労災発生の危険性が高く、労災保険への加入は安心して仕事をするうえで非常に大切です。
建設業については、現場で監督さんから労災加入を指導されることもあるかと思いますが、そのような場合も、まずは当事務所へご連絡ください。



労働保険事務組合に委託できる事業主の範囲

労働保険事務組合に委託できる事業主の範囲は、常時使用する労働者の人数が次の通りの事業主となっています。
・金融・保険・不動産・小売は、50人以下
・サービス業・卸売業の事業にあっては、100人以下
・その他の事業にあっては、300人以下

あまり大規模な事業所でしたら、労働保険事務組合に事務処理を委託することはできません。
(自分たちの会社で処理が可能と考えられるため、また、事業主の特別加入の意義が薄れるため。)

ですが、小規模な事業所でしたら、たとえば社長さんも一緒に働いているというのはよくあることです。そうした場合に、その社長さんにも、「労災」の危険があるわけですから、そこは保護する必要があるということです。
また、小規模な事業所ですと、なかなか自分たちの会社で事務処理を行うことができなかったり、手間がかかって大変だということが多いと思います。
そうした場合に、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託する必要が出てくるものと考えられます。



委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が事務処理できる労働保険事務の範囲は、おおむね次の通りです。
・概算保険料、確定保険料及び一般拠出金などの申告・納付に関する事務
・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等の事務
・労災保険の特別加入の申請等の事務
・雇用保険被保険者に関する届出の事務
・その他労働保険についての申請・届出・報告に関する事務

労働保険事務組合は、あくまで労働保険の事務処理を行う場所ですので、取り扱いの内容はすべて労働保険(労災保険・雇用保険)のものとなっています。

社会保険(健康保険・厚生年金)については、当事務所の社会保険労務士が、各種書類の作成や提出の代行を承っております。ですので、労働保険・社会保険いずれの事務処理の手間も、事業主様・事業所様は解放されるということになります。



当事務所で取り扱い可能な地域は??

当事務所で労働保険事務組合経由での労働保険手続を取り扱うことができる範囲は、次の通りです。
・埼玉県
・茨城県
・栃木県
・群馬県
・千葉県
・東京都
・山梨県
・長野県

なお、労働保険事務組合に加入しないで、社会保険労務士が労働保険のお手続きを行う場合については、全国すべての地域の事業所様について、お取り扱い可能です。
まずは、お気軽にお問い合わせください。



もし労働保険への加入を怠った場合は・・・??

労働保険事務組合とは直接は関係のない話ではありますが・・・

労働保険制度は、政府が管理運営している強制保険です。労働者を一人でも雇った場合には、事業主は、労働保険への加入手続きを取り、労働保険料を納めなければなりません。
ポイントは「強制保険」という点です。事業主が入りたくないからといって、入らないわけにはいかない制度です。

万が一、労働保険への加入の手続きを怠りますと、労働保険料を2年前までさかのぼって徴収されるほか、10パーセントの追徴金が徴収されます。
さらに、事業主が故意または重大な過失によって労働保険への加入手続きがなされていない期間中に労働災害が発生し、労災給付を行った場合は、事業主から過去分にさかのぼって労働h権料を徴収するほか、労災給付の費用の一部も徴収されます。

誰か一人でも雇ったら、必ず労働保険制度への加入手続きが必要です。
手続方法がわからない、手続きを依頼したい、そのような場合は、当事務所へお問い合わせください。





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