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春日部市の社会保険労務士田口裕貴事務所〜労務管理・就業規則・給与計算・労働保険・社会保険・障害年金〜 対応地域:春日部市・越谷市・松伏町・杉戸町・宮代町ほか埼玉県全域、関東近郊

TEL. 070-5077-5484

〒344-0064 埼玉県春日部市南3−14−4−305

労務管理のご相談

主に事業所様を対象としたお取扱い業務

社会保険労務士は、経営の三要素のひとつ、「ヒト」に関するプロフェッショナルです

【このようなことでお困りではありませんか??】
・法人を設立したが、労務などの手続がまったくわからない
・労働保険 社会保険に加入したい
・就業規則の作成・見直しをしたい
・労働基準監督署から指導を受けたが、どうしたらいいかわからない
・都道府県・市区町村から指導を受けたが、どうしたらいいかわからない
・良い人材が集まらない すぐに辞めてしまう
・従業員のキャリアアップをしたいが、費用を考えるとためらってしまう
・いろんな助成金があるらしいけど、よくわからない などなど

【そのお悩み、専門家の社会保険労務士に相談してみませんか??】
 社会保険労務士は、国家資格を有する「ヒト」に関する専門家です。採用から退職までの労働・社会保険に関するお手続や、就業規則の作成・変更、人事・労務管理のコンサルティング、人材育成のご相談、キャリアアップのための助成金のご相談など、「ヒト」に関するあらゆることがらについて、事業所様を強力にバックアップします!!

【会社の「ヒト」に関するお悩みは、社会保険労務士にご相談ください!!】
当事務所では、初回相談は無料となっております。
 街の小さな社会保険労務士事務所です。お気軽にご連絡ください。




当事務所でのお取扱内容

・会社設立時の労務などに関する手続・アドバイス
・労働保険・社会保険の加入
・労働保険・社会保険の年度更新・算定手続
・その他、労働保険・社会保険に関する各種手続(従業員採用時・退職時の手続など)、コンサルティング
・働き方改革への対応
・就業規則作成・見直し・変更
・給与規程の作成・見直し・変更
・給与計算
・会社設立時の労務等に関する手続・コンサルティング  など

【働き方改革への対応に関するご相談】

2020年以降、あらゆる規模・業種において、働き方改革が本格的にスタートします。内容が非常に難しく、対応するためには専門的な知識が必要です。また、罰則規定も存在することから、経営的なリスクも大きなものになります。働き方改革については、ぜひ当事務所にご相談ください。
働き方改革の特設ページはこちら

【会社設立時の労務等に関する総合的なご相談】

 会社の設立に際し当初から従業員を雇入れる場合には、労働法規や労働保険・社会保険などの様々な手続きが必要となります。ですが、これらの手続きは非常に数が多く複雑なもので、記載ミスや提出忘れが多発します。事業の円滑な運営には、開始時の適正な手続が必要です。また、労務に関する基本的なことがらを事業所内で決めておかなければなりません。
 定款作成や登記については司法書士さん、税金については税理士さんにご相談なさるのと同様に、労働・社会保険手続や労務管理につきましては、ぜひ専門の社会保険労務士にご相談ください。

【労働保険・社会保険の手続き】

 当事務所では、労働保険・社会保険の加入に関する手続、採用・退職時の労働保険・社会保険のお手続、各種申請にかかる書類の作成、労働保険の年度更新(4・5月)や社会保険の算定基礎届(7月)などの書類作成やお手続、官公署への提出代行などを、事業主様に代わって迅速・適正に行います。
 労働保険・社会保険の加入や各種の手続きは、一定の要件に該当する事業主様の「義務」ですが、非常に煩雑であり、マンパワーという点から業務を圧迫しかねません。ですが、これらの手続きを社会保険労務士に委託することで、煩雑な事務手続から解放され、経営に専念することができるようになります。


【就業規則作成・見直し・変更】

 法律により、常時10名以上の労働者(パートやアルバイトも含む)を雇っている事業場においては、一定の事項を記載した就業規則を作成し、行政庁へ届け出なければならない(作成・届出の義務がある)とされています。
 就業規則は会社で働く上でのルールブックのようなものであり、労働契約の内容ともなりうる重要なものです。その一方、知識がないままに就業規則を作成し、従業員に多額の退職金を支払わざるを得なくなったという事例も存在するように、就業規則の作成には労働法に関する総合的な法的知識を必要とするものでもあります。
 そこで、こうしたトラブルを防ぎ、各事業場に即した「働く人の共通ルール」を決定し円滑に適用するために、労務に関する専門家である社会保険労務士に、就業規則の作成をご相談ください。

 当事務所では、事業所様の特徴を踏まえて、オーダーメイドで就業規則を作成しております。作成前によくお話を伺うとともに、作成中にも事業所様の様子を拝見させていただくなど、その事業所様に最も適した就業規則の作成を心がけております。
 特に介護・障害福祉事業所については、処遇改善加算取得の観点から、運用可能なわかりやすいないようでありつつも、特殊な就業規則作成が求められます。当事務所ではそうした就業規則の作成を得意としています。

 なお、当事務所では、就業規則の見直しのみも受け付けております。法制度の改正により、かつて法的に問題がなかった就業規則が現行法にそぐわなくなってしまったという事例は多々あります。特に近年では、労働法制の改正が盛んに行われており、たった数年前に作成した就業規則でも、「古くなってしまう」ことも、よくあります。
 「いきなり就業規則を変更するのはちょっと…」という方でも、就業規則の見直しによって法的な問題点がないかをご確認いただくことを、強くお勧めいたします。就業規則の見直しの後、何か問題点があればその点をご指摘し、就業規則の変更などをご検討いただきますが、特に問題がなければ問題がない旨をお知らせいたします。診断によって必ずしも就業規則の変更を迫られるということはありません。

 就業規則については、別ページにて、詳しく説明いたしております。ぜひ、こちらもご覧ください。
 就業規則特設ページ 〜就業規則とは何か?〜


【労務管理のご相談・コンサルティング】

 最近では、労働環境等をしっかりと整備していなかったことにより、労働基準法違反状態になっており、行政庁より指導を受けたという事例が増えています。その指導に従っていない場合には、労働基準法違反で刑事告発される可能性もあります(あまり知られていませんが、労働基準法は罰則付きの法律です)。
 そのような事態にまでなってしまうと、「あの会社はブラック企業だ」と言われてしまうこととなり、会社の信用にかかわってくることとなります。また、良い労働力を得ることが不可能となってしまい、最悪の場合には事業の継続が困難になってしまう場合もあります。それだけ「ブラック企業」に厳しい風潮となってきているのです。
 その一方、例えば労働基準監督署などの行政庁から指導を受けた場合であっても、それに対してどのような改善をすればよいのかわからないといったお話もよく耳にすることも事実です。それだけ労働法制が全体として非常に難解なものであり、一般の方にはなかなか理解することが難しい側面を有しているのです。とはいえ、「わからないからそのままでいいや」と、放置しておくわけにはいかないのです。
 労働環境などを整え、労務管理をしっかりと行うことは、様々なリスクを減らすことにつながります。それだけでなく、社員のモチベーションを上げ、業務効率を向上させることも可能となります。会社のさらなる発展のためにも、一度、労務管理の状況を見直してみませんか?当事務所が、全力でサポートいたします。

 さらに近年、解雇(リストラ)・賃金不払・過労死・セクハラやパワハラなどの労使間のトラブルが急増しています。さらには、就労環境に不満を持った従業員がユニオンに駆け込み、労働争議に発展したという事例も増加してきております。こうした様々な労働問題を未然に防ぐためにも、職場環境を整え、日ごろから労使の関係を良好とすることは喫緊の課題であるといえます。また、労使の関係を良好にすることで、事業の円滑な運営が可能となります。当事務所では、事業主様からのご相談に親身に耳を傾け、どういった問題点が存在し、その問題点をどのように解消していくか、適切な措置とアドバイスをいたします。

【給与計算】

 毎月の手間がかかる給与計算業務を、労務の専門家である社会保険労務士に外部委託できます。労働法規や就業規則の記載内容に適合した、正確な給与計算が期待できます。また、社会保険労務士に給与計算を委託なさると、社会保険労務士が給与計算における結果の動向を把握することができるようになりますが、それによって人件費に関するアドバイスや就業規則の規定方法に関するアドバイスなどを受けやすくなります。特に長期的な視点から人件費を検討したい場合には、ぜひ、社会保険労務士に給与計算業務をご依頼ください。

【人事・人材採用・人材開発のご相談】

 どのような事業形態であれ、その事業を行うためには「ヒト」は必要不可欠なものです。ですが、人材(人財)については、問題が多岐に渡り、どこから手をつけてよいのかがなかなか分かりづらいのが実情ではないでしょうか。例えば、良い人材を採用したいけれどもなかなか集まらない・早期離職が多い・若い人材がすぐにいなくなってしまう・従業員のモチベーションがなかなか上がらない・「できる従業員」にばかりに業務の負担が集中してしまう・従業員のスキルアップを図りたい・技能や技術の継承がうまくいかない、などといったことはありませんでしょうか。
 こうした問題には、必ず何かの原因・理由が存在します。当事務所では、採用計画の段階から管理職の配置まで様々な問題の原因・理由を精査し、人材(人財)の獲得・「適材適所」の検討・「従業員が働きたくなる会社」への職場環境の整備・スキルアップのための計画など、ありとあらゆる面から「ヒト」に関するコンサルティングを行います。

 当事務所が特に得意とする分野は、若年従業員の定着・モチベーションアップ・スキル向上です。「最近の若者は何を考えているかわからない」とよく言われますが、その若者が何を考えているか、若い社労士の視点からアドバイスさせていただきます。

 会社を動かすのは、「ヒト」です。従業員の能力を最大限に引き出すことによって、会社は大きく成長します。特に中小企業であれば、それが如実に現れます。「ヒト」に関する事柄は、非常に複雑で難しいものですが、ひとつひとつの結び目をほどくように、当事務所が懇切丁寧にサポートいたします。

【安全衛生管理・メンタルヘルス対策】

 労働災害の防止は、事業主様の重要な責務の一つです。ですが、どこから手をつけたら良いのか、非常に分かりづらいものでもあります。その一方で、いざ労働災害が発生してしまった場合の影響は莫大なものであり、企業存亡の危機に瀕することさえあります。
 労働災害は、何もないところからは発生しません。必ずどこかに「危険」が存在するのです。そうした「危険」をいち早く予知・発見し、除去や軽減をすることで、悲惨な事故を防ぐことができます。当事務所は、安全衛生に関する体制を整備し、従業員への安全衛生教育を実施するところから、危険を予知・発見し、対策を検討するところまでコンサルティングすることで、快適な職場環境の実現をサポートいたします。

 また、近年では、職員がメンタルヘルス不調に陥ってしまうケースが非常に多く発生しています。一度メンタルヘルス不調に陥ってしまうと復職するまでに大変な時間がかかり、企業にとっては極めて大きな人的損失となってしまいます。それが業務の中枢を担う従業員であった場合には、その人的損失は計り知れないものといえます。平成27年12月からは、職場におけるストレスチェック制度が義務化されるなど、国を挙げてメンタルヘルス対策強化に乗り出しているなど、メンタルヘルス対策は、企業のリスクマネジメントとしてだけではなく、もはや義務的にも取り組まなければならない最重要事項となっているのです。
 当事務所では、メンタルヘルスマネジメント検定2種の資格を有する社会保険労務士が、休業規程を含めた就業規則の整備のほか、ストレスチェック制度への対応、メンタルヘルス不調者を出さないための各種予防的措置、メンタルヘルス不調に陥ってしまった従業員の休職・復職・復職後のサポートなど、総合的な支援を行います。

【その他】

 各種セミナーの実施や、講演会、執筆のご依頼などをお受けいたしております。
 お気軽に、お問い合わせください。

セミナー内容はオーダーメイドでお作りすることも可能です。
お気軽にご相談ください。
★お見積り無料です★


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社会保険労務士
田口裕貴事務所



代表:田口裕貴(たぐち ひろき)
社会保険労務士
法学修士(労働法)
防災士
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